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今回は相続についてです。相続関連の民法の改正が検討されています。
相続トラブルのない社会を実現したいものですね。
高齢化社会の本格到来を迎えて、相続関連法制も変わっていきます。
「相続でもめるなんて、ウチにはそれほど資産はないから関係ないよ」と考えている方は少なくありません。
しかし、相続税がかかる、かからないにかかわらず相続、すなわち財産の承継は起きます。そのときに特にもめやすいのが自宅の扱いです。
分けられないひとつの不動産に対して相続人が複数存在する、そんなときには残された配偶者が住み慣れた自宅を売却してその売却代金でもって遺産分割をせざるを得ないこともあります。
大事な配偶者と同時に自分の住まいも失ってしまうことを出来るだけ避けるような法整備がなされるようです。
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<相続、配偶者に厚く 法制審答申>
(2018年2月17日付 日本経済新聞)『法制審議会は16日、民法の相続分野を見直す改正要綱を上川陽子法相に答申した。残された配偶者の保護を手厚くするのが柱だ。配偶者が、自身が亡くなるまで今の住居に住める配偶者居住権を新設し、婚姻期間20年以上の夫婦の場合は遺産分割で配偶者を優遇する規定をつくる。政府は今国会に民法改正案など関連法案を提出する方針だ。』
相続に関する民法改正が検討されています。早ければ今国会で成立する見通しです。
この記事にある「改正要綱」を見ると、今回の改正のポイントとなりそうなものは以下の3点です。
1)配偶者の居住権の保護
2)自宅を遺産分割の対象から外す
3)法務局で遺言を管理
(平成30年1月16日 『民法(相続関係)等の改正に関する要綱(案)』資料26-1 より)
まだまだ未確定な部分は多くありますが、これは相続実務の現場にもかなり大きな影響を与える変更になると思います。
では順に確認していきましょう。
今回は駐車場についてです。駐車場がどんどん減っています。
私たちとクルマの関係は今後どうなっていくのでしょう。
駐車場が減っていく。
この流れはもう戻らないでしょうね。いずれ世の中から駐車場が無くなる日がくるかもしれません。
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<ビル駐車場、設置義務緩和 都市部で車離れ>
(2018年2月5日付 日本経済新聞)『若者らの車離れで都市部を中心に駐車場の空きが目立つのを受け、国土交通省はオフィスビルなどに駐車場の設置を義務付けている規制を緩和する。
複数のビルの駐車場を集約したり、荷さばき場に転用したりしやすい仕組みを導入。
空いたスペースを活用し、街づくりや物流の効率化を後押しする。』
オフィス街や繁華街などでは、路上駐車や違法駐車を減らすためにも十分な駐車スペースが必要です。
そのため中心市街地にあるオフィスビルや大規模商業施設は、一定の駐車場の確保が義務付けられています。
駐車場の設置義務に関しては、国が指針を出して自治体ごとに条例で基準を定めています。
目安としては政令指定都市クラスにあるオフィスビルで床面積250平方メートルにつき1台分とのことです。
国はこの駐車場設置義務を今後緩和していくようです。
背景にあるのは「クルマ離れ」です。
記事によりますと、都市部の大規模オフィスビルの駐車場稼働率がなんと2割程度のところもあるそうです。
今、駐車場が余り始めているのです。そりゃ設置義務も緩和しますよね。