ハウジングトリビューン-平成30年8月10日(金)

民泊新法、いよいよスタート
成功する民泊ビジネスの条件とは!?
マンション、戸建賃貸を民泊施設として活用する事例も

住まい価値総合研究所では、7月3日にスマカチ・シンポ「民泊新法いよいよスタート 成功する民泊ビジネスとは」を開催した。オックスコンサルティングの原康雄代表取締役を講師に迎え、民泊新法施行後の民泊市場の行方や関連する企業の動向など、民泊市場をめぐる最新の動きを紹介してもらった。
民泊新法とも呼ばれる住宅民泊事業法が2018年6月15日に施行になり、新たなステージへと向かいはじめている民泊マーケット。ただし、講師の原氏は「民泊というと、どうしても民泊新法に対応したものだけを考えがちですが、現在のマーケットの動きのなかでは、それ以外のものも含めてビジネス展開しようという考えが主流」と指摘する。

合法的な民泊を展開するための3つのルート

民泊新法では年間営業日数を180日以内と規定しており、この点がビジネスを展開するうえではネックとなる。しかも、各自治体が住居専用地域での年間営業日数を引き下げることも可能で、東京都内では大田区が0日に引き下げているほか、港区が94日以内、千代田区、中央区、文京区、目黒区が104日以内という制限を設けている。こうした制限があるため、ビジネスとして民泊施設を利用し、一定以上の利回りを稼ぐことが難しいという側面がある。
そのため旅館業法における簡易宿所や特区民泊を活用して民泊ビジネスを展開する企業も増えてきている。つまり、民泊新法、簡易宿所、特区民泊という3つの手法を活用して合法民泊を営むことが可能であり、それぞれのメリット・デメリットを見極めながら最適な事業モデルを構築することが求められている。
原氏によると、現在、様々な目的から民泊ビジネスに参入する企業が登場しているという。例えば、マンションやアパートなどを民泊施設物件にすることで収益力を高めようという事例が出てきている。また、賃貸管理を営む会社が自社の管理物件を民泊物件に転用し、より高い利回りを確保しようとする動きもある。
さらには、新築の段階で民泊利用を想定したマンションを建設し、利用状況を見ながら民泊施設にも、賃貸マンションにも変更できるようにすることで、市場環境の変化に応じてより高い収益性を確保できるようにするという事例も出てきているようだ。楽天グループの民泊事業会社である楽天LIFULL STAYと戸建賃貸住宅ネットワーク「WILLSTYLE」を運営するハイアス・アンド・カンパニーでは、民泊向け戸建型宿泊施設の供給を進めている。こうした動きから、既存ストックや空き家・空き室を活用した民泊利用を想定した住宅を核としたビジネス展開の可能性も今後広がりそうだ。

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