特別企画!民法改正。知っておくべきポイント
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■民法改正の背景と住宅業界への影響点

平成29年5月26日、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立し、令和2年4月1日に施行されました。

明治29年(1896年)に制定されて以降約120年間、ほとんど改正がされてこなかった債権関係(契約等)の規定について「取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに、民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化すること」を目的として改正されています。

住宅不動産業界の活動に影響がある「債権関係(契約等)の規定」の改正は、大きく2つあげられます。

(1)従来「瑕疵担保責任」とされていたものが、「契約不適合責任」に変更される
(2)債権の消滅時効期間が、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使する
ことができる時から10年間」に変更される

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