省エネ法説明義務制度をチャンスにするべき

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ステップ 3

建築士が省エネ性能を計算等して評価をする

評価は、標準計算ルート、簡易計算ルート、モデル住宅法、仕様ルートの4つの方法があります。標準計算ルートから右に行く方法ほど作業量は少なくなっていきますが、精度は落ちてきます。そして、計算を委託した場合でも建築士の責任において評価を行う必要があります。

ステップ 4

建築士が建築主に評価結果を説明する

評価を建築主に説明するわけですが、その書面は15年間保存する必要があります(図表2)。また、不適合となった場合は改善策を説明しなくてはなりません。説明の時期については着工までに行わなければなりませんが、その他のステップはどのタイミングで行われなければならないという決まりはありませんので、それぞれのステップを着工までに余裕をもって家づくりのフローに落とし込んでおくことが大事になってきます。

これらステップの細かい内容やオンライン講座などが国土交通省のホームページに掲載してあるので、まだよくわからないという方がいましたらぜひ見てください。

前述したステップの内容が最低限やらなければならない内容です。では、最低限行えばそれでよいのでしょうか。また、省エネ法で決められている基準は最低限の基準であるということも忘れてはいけません。

全国一斉に省エネの説明が始まったわけですが、今後、各社で情報提供や説明の内容に大きく差が出てくることと思います。もしかすると他社と差別化を図るチャンスかもしれませんし、逆におざなりにしておくと受注を減らしてしまうリスクにもなるかもしれません。

では、本来やるべき姿はどうなのでしょうか。

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