省エネ性能の説明義務制度がスタート
リフォーム市場はどう変わる?

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説明義務制度はリフォーム工事に適用されるのか?

遂に今年4月から省エネ性能の説明義務制度がスタートしました。昨年は新型コロナウイルスによって、住宅営業の在り方が大きく変わりましたが、本改正においても現場への影響をもたらしそうです。

この説明義務制度のポイントの一つは、適用範囲が新築に限定したものではなく、一部のリフォーム工事についても適用されたことです。適用範囲がどのようになっているのかについては、下記の図表1にまとめていますのでそちらをご参考ください。ご覧の通り、今回の説明義務制度は新築工事に加え、増改築工事についても適用されます。そしていずれの工事についても10㎡超300㎡未満の床面積の規模の場合に説明義務が課されることとなります。

増改築の定義は不明瞭なところもあるかと思いますが、建築基準法上の増築は「既存建物の床面積を増加させること」を指し、改築は「既存建物の一部または全部を除却したあとに、用途・規模・構造が大きく異ならない建築物を建てること」となっています。そのため、間取り変更の伴わないリフォーム工事については一先ず適用外と考えることができるでしょう。いずれにしろ一般的な新築戸建住宅については、そのほとんどが適用されることからも、今回の説明義務制度については主に新築市場を対象とした改正であると捉えることができそうです。

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