ハイアス・アンド・カンパニーがお届けする、住宅・土木・不動産業界の経営革新情報サイト
(ページ:1/3)
2021年4月21日、国会にて民法及び所有者不明土地に関する不動産登記法の改正案が可決されました。巷でも話題となっていますが、相続登記の義務化が決定し、2024年より施行される予定です。住宅不動産を扱う不動産業者にとっても重要な法改正といえ、特に相続絡みの売買案件を扱う場合、必須の知識となるでしょう。今回の法改正にあたり、不動産相続の相談窓口ネットワークでは司法書士法人ミラシアの元木翼先生をお招きし、次のように「相続登記義務化のポイントと注意点」というテーマでお話しいただきました。
そもそも、なぜ相続登記義務化という流れが起きたのでしょうか。背景には所有者不明土地の問題があります。所有者不明土地とは「登記簿などの公簿情報を参照しても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」と定義される土地で、登記名義人が死亡し相続人が多数となっている土地や、所有者台帳に所有者が全員記載されていない共有地などが含まれます。地籍調査を活用した推計ではこのような土地は九州の面積を上回るとされ、主な原因が相続登記・住所変更登記の未登記だとされています。このような状態が不動産の円滑な利活用を妨げており、それを未然に防ぐために今回の法改正が決定されました。