相続登記義務化が決定
不動産実務家への影響は?元木先生特別セミナーレポート

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改正法のポイント 相続登記の義務化とは

実際の改正法内容はどのようになっているのでしょうか。相続登記の義務化に関しては「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない」とあり、この申請義務を怠ると10万円以下の過料が発生すると定められました。ここで注意すべきなのは、相続が始まって所有権を取得したことを知った日、あるいは改正法施行日のいずれか遅い日から3年以内の登記が義務付けになるので、改正前に発生した相続に関しても、改正日から起算し3年以内の登記義務の対象になるということです。改正前に発生した相続に関しては対象外と考えている方もいるかもしれませんので、押さえておくべきポイントといえます。また住所変更登記に関しても「変更があった日から2年以内に、(中略)変更の登記を申請しなければならない」と決められ、同様に5 万円以下の過料が発生します。これまで相続登記自体が義務ではなかったことを考えると大きな改正です。この他にも土地所有権を国庫に帰属させる制度や、長期間経過後の遺産分割協議についての見直しなども改正法案に盛り込まれており、所有者不明土地を解決に向けて本格的に動き出したといえそうです。

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