住宅地盤トラブルセミナーに住宅業界の経営幹部が1,000名参加!
~今そこにある危機(将来のトラブル、クレーム)の回避策と弁護士事務所見解とは~

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住宅地盤トラブル回避セミナーが活況!

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中間報告の発表や、昨今の住宅地盤への社会的な懸念が広まる中、一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会(以下、協会)では、住宅地盤において起こり得るリスクの解説と対策について、弁護士事務所の見解を加えた勉強会を全国27ケ所で住宅会社向けに開催し、住宅業界の経営幹部約1,000名にご参加いただきました。

勉強会では主に以下の7つの点についての正しい認識と今後トラブルを回避するための最低限の企業コンプライアンスについて明日からできる対策が伝えられました。

1. 地盤調査・解析結果についての住宅会社の責任範囲
2. 地盤改良工事現場における住宅会社の施工責任
3. 地盤改良工事後の不同沈下事故の責任
4. 施主に地盤改良工事の工法選択を示さないことによる瑕疵責任
5. 改良工事による埋設物問題の責任
6. セメント系改良工事現場での産廃残土の不適切処理責任
7. 土壌汚染問題の責任

詳細を全てお伝えすることは割愛させていただきますが、セミナー後のアンケートではほとんどの住宅会社の経営幹部が、これまで地盤調査会社、地盤工事会社に任せきりで、その責任について曖昧な状態であったことが浮き彫りになりました。今後の会社経営、住宅事業展開において、企業防衛の面からも貴重な知識武装の機会となった様子でした。

Q. 地盤改良工事後に不同沈下等が起きた際、施主から住宅会社が法的責任を問われる可能性は?

A. 施主との関係では、元請業者が法的責任を問われる。

Q. 地盤改良工法の選択の際の説明について

土地の資産等を毀損する可能性のある改良工事を施主に説明しないで実施し、後々施主から改良工事の工法選択説明がなかったことについて追及された際の責任は?

A. トラブル紛争になる可能性はある

補足/住宅会社が知らなかったことも瑕疵になる可能性もあり、知っていたことが客観的に判明すれば損害賠償に発展する可能性はある

上記は勉強会で扱われた事例ですが、弁護士見解では他の業者が地盤改良工事を行う場合であっても、住宅会社が施主から地盤改良工事を請け負い、その下請けをさせている場合は、不同沈下等の事故により施主が被った損害については、直接契約している住宅会社が賠償する責任を負うことになります。

今回ご参加いただけなかった会社様も多数おられましたので3月に追加開催を予定しております。こちらの日程につきましては協会のHP(http://www.jfs-kyokai.jp/)等で告知させていただきますのでご確認いただければと存じます。

(加藤)

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(セミナーの様子)

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