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7月17日、国土交通省は宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令を公布し、不動産取引時に水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化しました。すでに8月28日から施行されています。
ご存知の通り、近年、国内各地では大規模な土砂災害や河川氾濫が頻発しています。そうした災害は人命に直結するものです。不動産購入前に災害リスクの情報提供が重要視されることは当然ですし、むしろ、これまで災害リスクに関する情報提供が普通に行われていなかったことに驚きます。
いずれにしても、この取り組みをきっかけに、土地の安全性ということに対して、消費者の意識が格段に高まっていくことは容易に想像できます。
ハイアスとハイアスの関連事業団体である(一社)住宅不動産資産価値保全保証協会では、そもそもお客様にとって住宅不動産の購入は見えないリスクとの戦いでもあり、リスクを少しでも軽減するために備えるべきは、取得時にできる限り「情報の非対称性」をなくすことであると考えてきました。それは人の手によって作られる建物に関わる情報に限った話ではなく、むしろ人の手によらない分、わからないことが多い土地については尚更だと考えてきました。
土地のリスクには国交省の対策にある、そもそも(ハザードマップ上の)どこにあるかということ以外にも、地震などによる液状化や地盤沈下というリスクもあります。私たちは、地盤改良事業を通して得た知見や情報をまとめて、液状化や地盤沈下の可能性を事前情報として提供することで、住宅不動産会社の対消費者営業のサポートを展開してきました。
そのうちの一つが「プレ地盤診断サービス(BIOSCOPE)」です。BIOSCOPEでは全国の地盤情報データを集約し、お客様が検討する土地周辺の液状化リスクなどの地盤情報に加え、地震・浸水・近隣の避難施設の場所などの災害関連の情報もレポートとしてまとめています。
これから住宅を手に入れたいと考えるお客様にとっては、土地のリスク情報を知ることが出来るのであれば知っておきたいというのが本音です。こうしたお客様の本音に応えるためにBIOSCOPEをもとに説明することで住宅会社の営業担当者はお客様からの信頼を獲得しやすくなるわけです。
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